2008-02-21 第169回国会 衆議院 予算委員会 第12号
しかし、私は、これは公明党北側幹事長が提案くださいましたけれども、私もそれを承認いたしましたが、自動車の強制賠償保険はドライバーであればみんな払わなきゃいけない保険料でございます。それを、二年分ですけれども、九千二百六十円減額することを決めました。これは、リッター二十五円で換算しますと三百七十リッター分に相当します。私は、本当にわずかだけれども、こういうことも何とか役に立ってほしい。
しかし、私は、これは公明党北側幹事長が提案くださいましたけれども、私もそれを承認いたしましたが、自動車の強制賠償保険はドライバーであればみんな払わなきゃいけない保険料でございます。それを、二年分ですけれども、九千二百六十円減額することを決めました。これは、リッター二十五円で換算しますと三百七十リッター分に相当します。私は、本当にわずかだけれども、こういうことも何とか役に立ってほしい。
特に、交通事故の強制賠償、これは三千万なんですね。保険という面はありますけれども、ともかく社会全体で補てんしていこうという考え方で交通事故の場合は三千万という形が最高限になっていますけれども、それよりも三分の一以下、こういうような状況というのが本当の意味で国家的、また地方公共団体なんかの公的機関の負担としていいのか、こういう問題になっているわけであります。
二つ目は、船舶について例えば強制賠償責任保険のような制度を導入して船舶所有者に加入を義務づけてはどうか。それから三つ目は、海は公共の財産であるという観点からこれまでの海洋汚染の定義について見直す、つまり賠償責任の範囲だとか対象について広げる方向で検討する必要があるのではないか。四点目は、そうしたことを含めて海上災害防止センターのあり方を抜本的に見直す必要があるのではないか。
この自賠責というのは強制賠償保険ですよ。国が六割再保険しているんです。最も公的な性格が強い。そこの中で自賠責法の精神を受けて、最低保障か基本保障かは別にして、ある社会通念に立った医療費を保障しなきゃいかぬ。片一方では社会保険診療報酬基準がある。まずだれでも考えるのは、これが参考になるんだろうな、こうなりますよね。
○稲葉(誠)分科員 分科会ですから、ちょっと専門的な質問になるかもわかりませんけれども、俗に強制賠償保険と言っております自動車の強制保険ですね。正式の名前は長い名前ですけれども、それについていろいろお尋ねをするわけです。
したがって、最近の遭難等の事故の多発から見まして、やはり自動車の強制賠償保険のような義務加入が必要ではないかというふうに思うわけでありまして、こういう点でどういうふうにこの釣り保険についてお考えなのかどうか。
最初にも触れましたけれども、遊漁者が遭難した場合、自分自身の危険はもちろんのこと、漁民等の他人に迷惑をかけるのでありますから、自動車の強制賠償保険のように義務加入する方法はお考えにならないのかどうか。 それから、加入促進のための方法として、釣り具店で釣り具等を買うときに、釣り具そのものに遭難保険がついているというふうな方法で加入させるお考えはないのかどうか。
○遠間参考人 簡単に考えますと、ユーザー負担という観点から見れば、これはいままで二年であったものが今度は新車だけ一年延長ですから、当然それだけはユーザー負担が軽くなるわけですが、先ほど来ちょっとお話が出ましたが、いまの車検に関連するところの重量税であるとか強制賠償保険料であるとか、こういうものが今後は二年分が三年分一括に納めなければならぬ。この辺に理論的にもおかしなところがあるのじゃないか。
ところが、片一方の交通の遺族、遺児に対しては強制賠償なり何なりでの補償がその都度加えられていって、あるいは任意保険からも得られるということですから、現在でいくと五千万、六千万の遺族補償が場合によっては行われるということになるのですけれども、犯罪の遺族に関しては最高額が九百万円なり八百万円という形で、最高額を受けた人を聞いた例もないということになると、その辺のお金で判断ということはいけませんけれども、
○橋本敦君 いまたとえば自動車の強制賠償保険は二千万というラインになっておりますが、実際は車を持っている方はもう一億近い任意保険に入っておられますよね。だから、やっぱり得べかりし利益の喪失というのはどんどん高くなっておりますから、そういう場合で、過失によるそういう交通事故の場合の損害賠償でも億近い金に近づいていますよね。
ただいま三浦委員御指摘のとおり、仮に自動車の事故というものが現在の強制賠償責任保険において十分でないということであれば、その場合にはその充実をしていただかないことには本来の救済措置の目的は達し得ないわけでございます。
さて、ただいま御指摘の問題でございますが、自動車の事故によります被害者あるいは加害者の救済ということでございますと、これはもう強制賠償である自賠責の充実ということをもってでなければ十分な機能は果たせないということは御存じのとおりでございまして、租税によってはこれは機能的にもまた目的的にもなかなかむずかしいということを御理解いただきたいと思います。
交通事故死はかつての五百万から一千万、一千五百万、二千万、強制賠償だけでなっている。そのほかにみんな任意で三千万とか、中には一億かげておる人もある。仕事上でぽかりと死んで、そしていまのように皆さんが指導しておりながら、通勤途上だと言って百万円まで削っておるのですよ。業務上だったらわずかでも六百四十一万だというのに、かわいそうに五百四十一万にしておる。そして、法があるからどうだ。
このことは、強制賠償保険の一番の留意すべき点というのは無保険車対策、つまり被害者に対する保護に欠けるところのないためには無保険車対策というのが一番大事であろうかと思います。かような意味合いにおきまして、現在わが国でとっております。車検制度にリンクされました車両単位の保険というのは世界で一番いい方法である、かように考えております。
いずれにしましても、自賠責保険に入っておりますれば最高千万円までの保障はその資金を通じて得られるわけでございますが、もしもそういう強制賠償にも入っていない車があったときには、やはり自賠責法の中で、そういう無保険車の事故あるいは加害者不明になったような、ひき逃げ犯人と世上申しますような、そういうことから不幸にして被害に遭った方に対する補償方法がすでにできております。
○中村参考人 私どもは強制賠償保険と任意保険と両方入っておりますのが多いのですけれども、強制保険の場合は、先ほど御質疑の間にも出ましたように非常に簡単に出ますが、任意保険の場合は保険会社がなかなかやかましいです。
○木村国務大臣 現在の自動車強制賠償保険の限度額は一千万円になっております。四十八年の暮れに五百万円から倍額に増額したわけでございますが、その後自動車事故の裁判における賠償額等をずっと見てみますと、やはり物価の高騰に伴いましてその額はだんだん上がってきております。したがって、このままでずっといくということはだんだんまた実情に合わなくなってまいる、こういうことを懸念いたしております。
○高橋(寿)政府委員 現在の自動車強制賠償保険につきましては、いろいろの問題点が指摘されております。これらは制度問題といたしましては、賠償保険の審議会が大蔵省にございまして、そこでいろいろ問題になっている点それぞれにつきましていま検討が進められておりますので、私たちもそういった意見を十分尊重しながら施策を講じていきたいと思います。
事故の件数からいって比較にならぬのでございますけれども、自動車の場合は強制賠償保険で死亡事故一千万、こういうことになっておるわけですね。これはもう強制的に加入せざるを得ないわけでしょう。それにプラス任意保険ということでございますから、残された家族は非常に気の毒であるけれども、一時的な生活に困ることはないというのが、この自動車賠償保険の一つのいい点ではないかと思うのです。
そうなった場合、結局被害者に対して、いわゆる交通事故があった場合に、加害者のほうは強制賠償保険に入っておって、少なくともある程度の賠償責任を果たすために、保険制度の中に入ってその責任を果たしていっているというようなことがありますけれども、こういう制度でもっと額の大きいものにもっていかないとむずかしくなるんじゃありませんですか。
強制賠償保険だということにつきまして、これは私は自賠責の立法の精神、あるいは先ほどの順法精神と申しますか、そういうものに対する教育という見地から見ても、どうもこの点についてまだ対策が十分でないし、何かあって、たとえばそのときに指摘されても、そのときになってから払えばそれでおしまいだ、こういうような対策しかとれないというようなこともありますので、何かこういった無保険者の対策の推進について強力な施策を考
次に、強制賠償保険の問題でございますが、最近その一部が改正され、死亡の場合は最高一千万円まで、医療費の場合は八十万円ですか、というような最高限が政令によって改正されたと伺っておりますが、医療費の場合百五十万円くらいまでしたらどうかというような意見もございました。
それで、この強制賠償保険以外のいわゆる上のせ保険と申しますか、自動車を使うような者は加入を義務づけたらどうか、こういうような意見もある。つまり考え方は、賠償能力のない者には自動車を持たせないという必要があるのじゃないか、こういうものの考え方もあるように思うわけでありますが、この点について運輸省としてのお考えをお伺いいたしたいと思います。
ただしアメリカの家族が来られて、強制賠償保険に入った場合には、五百万円当然それに対しては出されるでしょう。しかしいま人の命を失った場合において、五百万円で事が済むはずがないのです。二千万もあるいは三千万も、もはやその額というものは大きくなっている。ところが家族というものは、実際においていつ何どきどこへ移転をしてしまうかわからないわけですよ。そうした場合に、裁判はどこで行なわれるのですか。